○政府委員(伊東正義君) その上のほうと先生おっしゃっておられますのは、身網のたとえば海面、水面だと思いますが、その辺は定置漁業のおそらく漁場の区域の中に入っていて、その上でいろいろなほかの漁業をやるとかということになりますと、これは権利の侵害的なものになりますので、その上等ではほかの漁業はやらぬというような漁場計画を作ることが普通でございます。
○政府委員(伊東正義君) 定置の漁業権の免許する場合は十一条で、やっぱり漁業のどういう魚を取るのだ、それから漁場の位置はどこだ、区域はどこだということで、身網とかき網とございますから、定置の場合は——ずっとそのかき網のほうまで全部この漁場の区域というふうに免許の内容としてなりますので、これは共同漁業、特に先生御質問になっております共同漁業と非常に漁業調整の問題があるわけでございますから、定置漁業を免許
これを新しい漁業制度におきましては、一般的な意味におきます定置漁業のうちで、特に大きなものだけを定置漁業権、いわば身網の水深が二十七メートル以深よりもっと深い所で行います定置漁業を対象といたしまして、それよりも浅い所で行います広い意味の定置漁業、同じような網を使ってやります定置漁業につきましては、これは漁業権の内容にいたしておるわけであります。
以上のものは、西部日本海区においては禁止する、こういうことになつておると思うのでございますが、私らの記憶するところによりますると、いわし網が大体十節から十二節、言いかえますと、三センチ程度のものでありまして、さば網が七節程度でないか、七節ということになりますと、大体五センチ程度でないかと思いますが、この告示によりまして示してありますところの四・三センチというものは、ちようどいわし網とさば網との中間の身網
第一点は、瀬戸内海におけます網漁業について、身網設置場所の水深が二十七メートル以上のものは、当然定置漁業として取扱われるのでありますが、瀬戸内のものについては、特に共同漁業権の内容として、漁業協同組合の管理下に置けるよう例外規定を設け、本漁業の適正なる運用ができるように改正しようとすることであります。 その第二点は、小型機船底びき網漁業についてであります。
従いまして、若し身網の設置場所が二十七米であるます網漁業が定置漁業としての取扱を受けることとなるといたしますと、定置漁業の免許の優先順位の関係で現在の輪番制による理想的な経営の一角が崩れることにも相成るわけでございまして、この際協同組合のみが免許の適格性を持つております共同漁業権の内容に組入れることにより、組合の管理の下に該漁業を輪番経営させることが最も適切な漁業調整のあり方ではないかと考える次第でございます
従いまして、もし身網の設置場所が二十七メートルであります網漁業が、定置漁業としての取扱を受けることとなるといたしますと、定置漁業の免許の優先順位の関係で、現在の輪番制による理想的な経営の一角が崩れることにも相なるわけでございまして、この際協同組合のみが免許の適格性を持つております共同漁業権の内容に組み入れることにより、組合の管理のもとに該漁業を輪番経営させることが、最も適切な漁業調整のあり方ではないかと
最高潮時の身網の水深の程度を二十七メートルに延ばして見ても問題は一つである。大体この規定なるものは非常に矛盾しておるのであります。共同漁業権内に包攝されたるところの定置漁業の身網の水深が十五メートルである、即ち八尋。定置漁業権利において免許されたものは、仮に二十メートルの地区にあると仮定して、この身網の水深は二十メートルである。定置漁業というものにはかけ網というものがあります。
第六條第三項には「定置漁業」として、「身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深十五メートル以上」という点を、「二十七メートル以上」と訂正いたしております。 第二の点は、「河川における共同漁業権を加え、これに伴い第一種共同漁業のうちに淡水そう類を目的とする漁業を包含させること。」
として「身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深十五メートル以上であるもの」と規定し、北海道の一部の漁業に除外例を設けてありますが、これらは地方の特殊事情を考慮に入れているようであるが、入れておらない一つの例でありまして、北海道にも海の遠浅の所では、沖出し二千メートル以上に達してもまだ水深が十五メートル以下で、しかも有望な定置漁業の漁場となる地方はたくさんあるのであります。
もう一つさかさ網の問題でございますがここに書いてございますように、身網の設置される場所が水深十五メートル以浅に事なりました場合には、これは共同漁業権の内部に組み入れられるわけでございます。從つてただその網の張り方自体がどうこうということではなしに、むしろだれが持つかということの方がもつと大きいのではないか。
身網の設置される場所の最深部が最高潮時に水深十五メートル以上のものと、しからざるものとを区別して、前者を定置漁業として、後者を第二種共同漁業としているのですが、はたしてこれが漁業生産力発展に適するというお見込みでいられるかどうか。もし漁業生産力発展に役立つという御見解であるとすれば、その理由を承りたいと思います。
ただこの場合立案者に御質問申し上げますことは、身網の設置される場所が最深部が最高潮の水深十五メートルということはわかるのですが、これは北海道に例のあることで、実は私らもその経営をしたことがありますが、沖の方に根がある。そうしてそこが一番魚がつぐところだ、こういう場合に、そこに設置するとすれば十五メートル以上になるが、そこが岩礁とかいろいろなもので設置することができない。
この十五メートルをはかりますのは、身網が設置される水面があるわけでありますがその水面の一番深いところをはかつて、そこが十五メートル以上あればよろしい。現実の網自体の深さではなくて、網の張られている場所の一番深い所、そういう意味であります。 次が区画漁業権でありますが、これは現行法と同じであります。
一 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深十五メートル以上であるもの 二 北海道においてにしん、いわし、さけ又はます(陸封性のますを除く。)を主たる漁獲物とするもの 4 「区画漁業」とは、左に掲げる漁業をいう。
○江熊哲翁君 第六條は非常に重要な條文になつておりますし、私がこのことについてずつと質問を申上げると非常に繁雜になると思うのですが、併し一應申上げて私のお願いしたいことがあるのですが、それはあとで申上げますが、この水深十五メートル以上であるという、この「身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深十五メートル以上であるもの」、この十五メートルという数字の決定に当つてはいろいろ苦心されておりますが
○藤田説明員 地方廳でこの問題についてはいろいろあるかと思いますが、一應私どもの考え方としては、水深十五メートル以上に身網の最深部が設置されているものは定置漁業、それより浅いところにあるものは第二種共同業というふうに考えております。それからまたこれに共同漁業として漁業協同組合に許しますほか、個人に許しました場合に許可漁業かように考えます。
定置漁業は、ここに書いてございますように、身網を設置される場所の最深部が最高潮時において水深十五メートル以上のいわゆる中型及び大型の定置漁業を考えておりますので、小さなものについてはむしろ共同漁業権と考えまして、権利は漁業者團体に持たせ、その團体の内部規制によつてこれを適当に行使して行くということがより実際に即するのではないかというので、新しくこれを追加したわけであります。